
【平成29年1月1日より】 大阪府宿泊税導入のご案内
大阪府では、大阪府条例により平成29年1月1日のご宿泊分より宿泊税を導入することとなりました。
○大阪府の宿泊税について、詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。
■宿泊税
宿泊料金 (サービス料を含む1人1泊あたりの室料) |
税率 |
¥10,000未満 | 課税されません |
¥10,000以上 ¥15,000未満 | ¥100(お1人様あたり) |
¥15,000以上 ¥20,000未満 | ¥200(お1人様あたり) |
¥20,000以上 | ¥300(お1人様あたり) |
※宿泊税の税率は、宿泊料金お1人様1泊に対する税率です。
■宿泊料金に含まれるもの(課税対象となるもの)
・食事料金などを含まない、素泊まりの料金
・素泊まりの料金にかかるサービス料
■宿泊料金に含まれないもの(課税対象外のもの)
・消費税等の額に相当する金額
・宿泊以外のサービスに相当する料金 例.食事、ランドリーサービス、電話、駐車場、宴会、結婚式など
○大阪府の宿泊税について、詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。